東海地震対策実施計画
第1章 目的
この計画は、名古屋港を構成する市町村が、東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定されたことから、名古屋港管理組合が東海地震対策として実施すべき事項を定め、防災体制の確立を図ることを目的とする。
第2章 災害予防計画
第1 緊急物資輸送ルート及び国際物流機能の確保
1 耐震強化岸壁
現在までに整備済みの6バースに加えて、港湾計画(大規模地震対策施設計画)に定めるとおり、5バースの追加整備を図る。
2 橋梁
愛知県緊急輸送道路ネットワークに位置付けられた橋梁については、一部を除いて耐震補強対策を完了しているが、今後も必要に応じて同ネットワークとの整合を図る。
3 臨港道路
主要臨港道路は、愛知県緊急輸送道路ネットワークに位置付けられているが、今後も必要に応じて同ネットワークとの整合を図る。
第2 海岸保全施設等の耐震対策
1 高潮防波堤
高潮防波堤の防災機能の維持については、国において行う。
2 防潮壁及び護岸
防潮壁及び護岸の耐震強化等の整備については、順次進めてきているが、今後も優先順位を考慮し実施する。
液状化対策としては、周辺状況を総合的に判断し、優先順位を決定して実施する。
3 ポンプ所
堀川口及び中川口のポンプ所については、一部の耐震補強対策を実施したが、引き続き耐震対策を実施する。
第3 防災活動機能の確保
1 防災活動拠点の確保
(1)本部防災活動拠点の確保
防災対策本部を本庁舎に置く。
なお、状況に応じて、防災対策本部代替施設として名古屋港水族館を予定し、必要な設備を準備する。
(2)その他防災活動拠点の確保
各現場事務所等を防災活動拠点として活用する。
なお、建物の耐震性については、診断を実施する。
2 情報収集手段の充実
情報収集手段の多様化に努め、関係機関と通信訓練を実施する。
3 港湾利用者との連携の強化
港湾利用者との協定により、震災時の物流機能の確保に努めるが、今後も広く民間企業を含めた防災訓練を実施し、その強化を図る。
4 港湾利用者への情報提供
インターネット上の「名古屋港のホームページ」に、防災情報を掲載し、港湾利用者への情報提供に努める。
5 地域防災計画との連携
愛知県、名古屋市及び関係市町村の地域防災計画との連携を図る。
第4 行政データの保存
滅失のおそれのあるホストコンピューター内の行政データを保護するため、バックアップシステムを確立する。
第3章 応急対策計画
第1 警戒宣言発令時及びその準備段階の対応
1 職員の対応
職員の動員については、名古屋港管理組合防災計画実施要綱に規定する非常配備の基準による。
参集した職員は、緊急配備マニュアルにより防災業務を行う。
2 港湾施設の対応
港湾施設については、判定会招集時から警戒宣言発令時までの間において、状況を踏まえ、使用停止等の措置を含む地震対応マニュアルで対応する
3 市民利用施設の対応
市民利用施設については、基本的に判定会招集時において運用を停止する。
4 施工中の工事の対応
施工中の工事については、判定会招集時に、安全対策措置を行った上で、作業を中止するよう勧告する。
5 防潮扉及び堀川口防潮水門の対応
防潮扉及び堀川口防潮水門は、港湾の機能維持を考慮し、警戒宣言発令時における状況により、閉鎖する。
第2 震災発生に備えた応急対策
1 津波への対応
(1)防潮扉の損壊
閉鎖した防潮扉が損壊した場合、開口部を土のうにより封鎖する必要がある。
その要員が不足した場合に備えて、事前に近隣住民に協力を要請する。
(2)地域避難計画に沿った誘導
関係機関の避難誘導計画に沿った対策を立て、利用者の避難誘導を図る。
2 緊急輸送に係る施設等の確保
(1)航路、耐震岸壁、臨港道路、橋梁等の安全確認体制
航路、耐震岸壁、臨港道路、橋梁等の各施設の安全確認について、関係業者と事前に協定を締結し、応急復旧を図る。
(2)耐震岸壁の利用調整
耐震岸壁の利用については、海運協会等と事前に協定を締結し、調整を図る。
3 大型復旧資機材の確保
復旧に要する大型資機材(要員含む。)については、必要に応じ、建設業協会等と事前に協定を締結し、確保を図る。
4 浮体式防災基地の活用
浮体式防災基地については、有効活用を図る。
第3 震災発生後の応急対策活動
1 職員の対応
職員は、名古屋港管理組合防災計画実施要綱及び緊急配備マニュアルの規定により応急対策を行う。
なお、応急対策については、指揮命令系統の簡素化を図り、迅速かつ的確に対処する。
2 応急対策費用の確保
突発的に必要となる応急対策費用については、名古屋港管理組合防災計画実施要綱に規定する緊急災害資金を活用する。
3 気象、一般的被害状況等の情報収集
愛知県新総合通信ネットワーク等の防災無線、災害優先電話等の利用により、情報を収集する。
4 名古屋港管理組合管理施設の被害状況把握
GPS付き情報収集センターシステムの活用等、陸上及び海上から施設の被害状況の把握に努める。
空からの情報は、第四管区海上保安本部から提供を受ける。
5 被災施設の優先復旧
(1)緊急輸送ルートに係る施設の復旧
航路、耐震岸壁、緊急輸送道路に位置付けられた臨港道路及びこれらを結ぶ橋梁を確保するため、最優先に復旧する。
(2)国際物流機能に係る施設の復旧
国際物流機能を確保するため、コンテナバースを最優先に復旧する。
6 関係機関との連携
状況に応じ、関係機関と連携して、応急対策活動に努める。
第4章 災害復旧計画
第1 災害復旧の優先整備計画
1 緊急物資等の輸送を確保するため必要な施設
災害復旧対策の業務分担等について、中部地方整備局との覚書により整備する。
2 国際物流機能を確保するため必要な施設
災害復旧対策の業務分担等について、中部地方整備局との覚書により整備する。
第2 公共土木施設災害復旧事業等の財政援助の活用
公共土木施設の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に定められた財政援助制度等を活用する。
