2019年度以降の解体工事業の入札参加資格の取扱いについて

ページ番号1002585  更新日 2019年1月31日 印刷 

2019年度以降の解体工事業の入札参加資格の取扱いについて

 建設業法の一部改正により、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、2016年6月1日から施行されました。
 2019年度以降の解体工事業の入札参加資格審査の申請に係る本組合の取扱いは以下のとおりです。

解体工事の入札に参加を希望される場合は、「解体」の入札参加資格を必要とします。
※「解体」の入札参加資格審査を申請するためには、「解体」の建設業許可及び「解体」に係る経営事項審査の総合評定値の通知を受けていることが必要となります。

現在、入札参加資格者名簿の「解体」に登録のある方

  • 登録されている入札参加資格が引き続き有効となります。

2018年度に「とび・土工」の入札参加資格で解体工事の入札に参加された方

  • 2019年度以降は「とび・土工」の入札参加資格で解体工事を受注することはできません。
  • 解体工事の入札に参加を希望される場合、あいち電子調達共同システムより「解体」の入札参加資格審査を申請してください。(2019年2月末までに申請を行うと名簿への登録は4月1日となります。)
  • 2019年3月以降も随時受付を行っていますが、名簿に登録されるまでは入札に参加できません。
    (登録は申請日の属する月の翌々月の最初の本庁舎開庁日です。)

解体工事業の許可を受けて新たに解体工事業を営む方で2019年度以降の解体工事の入札に参加を希望される方

  • あいち電子調達共同システムより「解体」の入札参加資格審査を申請してください。
    (2019年2月末までに申請を行うと名簿への登録は4月1日となります。)
  • 2019年3月以降も随時受付を行っていますが、名簿に登録されるまでは入札に参加できません。
    (登録は申請日の属する月の翌々月の最初の本庁舎開庁日です。)

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