港湾協力団体制度について

ページ番号1001996  更新日 2021年2月1日 印刷 

港湾協力団体とは

港湾法の一部改正に伴い港湾協力団体の制度が創設されました。
この制度は、港湾管理者と協力して港湾の管理などを適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を、港湾協力団体として指定するものです。

港湾協力団体の業務

  1. 港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
  2. 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
  4. 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  5. 上記の業務に附帯する業務を行うこと。

港湾協力団体指定の効果

  1.業務の実施に関し必要な情報などを港湾管理者から受けられます。

  2.港湾区域内の水域を占用する際などに、名古屋港管理組合との協議をもって許可があったものとみなされます。

   (※ 協議であっても水域占用の要件が緩和されるわけではありません。)

港湾協力団体の申請について

名古屋港管理組合が管理する港湾において港湾協力団体の指定を希望する法人等は、「港湾協力団体の指定に関する要領」をご確認のうえ、「港湾協力団体指定申請書」に必要となる書類を添付し、名古屋港管理組合港営部港営課に提出してください。

申請にあたりご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

要領及び様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。