貸付地をご利用中の皆様へ

ページ番号1000956  更新日 2017年11月1日 印刷 

名古屋港の貸付地を現在ご利用中の事業者の方へのご案内です。名古屋港へ新規進出をご希望の方は、貸付地の利用にあたってをご覧ください。

1.使用目的又は用途の変更

使用目的又は用途の変更は、原則として認めておりません。ただし、変更内容が軽易であると判断される場合にあっては、「使用目的等変更承認申請書」を提出してください。

2.工作物の設置等

  1. 新た建物その他の工作物を設置し、又はすでに承認を得て設置した建物、その他工作物の増築、改築、修繕及び模様替えをしようとする時は、次の手続きが必要です。

    a.事前に「工作物設置等承認申請書」を提出してください。
    b.前記aの申請を承認する場合、基本貸付制度の適用を受ける利用者には、事前に所定の保証金を現金又は銀行保証小切手(銀行振出小切手)で納入していただくケースもあります。詳しくはお問い合わせください。
    c.工事に着手しようとする時は、事前に「工事着手届」、また、当該工事が完了した時は、速やかに「工事しゅん工届」を提出してください。

    *保証金減額制度の適用を受ける利用者が工作物の設置等を希望する場合、保証金の追加納入は一切生じませんが、前記aの申請は必要となります。
  2. 貸付地に設置した建物その他の工作物が火事等の災害又はその他の理由により滅失した場合は、「工作物滅失届」を提出してください。また、承認を受けて設置した建物その他の工作物を取り壊し、 又は貸付地外の場所へ移動される場合は、事前に「工作物撤去届」を提出してください。
    なお、建築物の新設・増設や新規事業について、「分区内用途承認」が必要です。また、一定規模以上であれば「臨港地区行為の届出」が必要となります。詳細は 「臨港地区等における規制」をご覧ください。

3.貸付地の賃借権

貸付地に係る賃借権の譲渡は、認めておりません。

4.貸付地の転貸の禁止

貸付地の転貸は認めておりません。

5.住所・氏名・商号等の変更

賃借人が、その住所、氏名、法人名、その代表者又は商号を変更した場合は、その旨を「住所変更届」により届け出てください。なお、その他、電話番号等の連絡先に変更があった場合についても同様です。
また、使用印鑑を変更されるときは、「使用印鑑届」によりあらかじめ届け出てください。

6.契約の解除

契約期間中に貸付地を使用する必要がなくなったときは「契約解除願」を提出してください。この場合は合意解除契約を行います。(契約を解除する場合、その貸付地上に賃借人の所有する建物 その他の工作物が現存するときは、原則としてすべて撤去していただきます。)

7.貸付地の返還及び保証金の還付

借受け中の貸付地について返還理由が生じたときは、次に掲げる日までに自己の費用をもって貸付地を原状に回復したうえ返還していただきます。この場合、「普通財産返還届」を提出してください。

  • 契約期間の満了による場合は、契約期間の満了の日
  • 契約の解除による場合は、指定する日

なお、貸付地を返還していただいた場合、同貸付地にかかる納付済みの保証金があるときはこれを還付します。還付に際しては、保証金納付時にお渡しした「領収書(納付証明書)」を提出してください。

8.契約変更

各制度間の契約変更は、一定の条件を満たす場合に、契約期間内(更新された場合を含む。)に一度に限って可能です。

(1)契約変更の内容

契約変更が可能なケースは次のとおりです。

  • 基本貸付制度と保証金減額制度との相互間の契約変更

(2)申請書類

契約変更の申請には、以下の書類の提出が必要です。

  • 契約変更申請書
  • 納税証明書
  • 保証金納付証明書(保証金納付時にお渡しした「領収書(納税証明書)」)
  • 既普通財産(土地)賃貸借契約書

(3)申請後の流れ

契約変更申請後のスケジュールは次のとおりとなっています。

契約変更申請時期

約変更の契約締結時期

契約変更の効力

3~4月

5月中

7月1日

5~7月

8月中

10月1日

8~10月

11月中

1月1日

11~2月

3月中

4月1日

(4)契約変更に伴う補償金の還付及び納入

契約変更に伴い、保証金の還付及び納入が生じた場合、次の日程により手続きを行っていただきます。

契約変更申請時期

保証金の還付手続き

保証金の納入手続き

3~4月

7月初旬

契約変更締結日

5~7月

10月初旬

契約変更締結日

8~10月

1月初旬

契約変更締結日

11月~2月

4月初旬

契約変更締結日

なお、契約変更後の貸付料及び保証金は、契約変更日を基準として算定された各々の制度の貸付料及び保証金を適用します。また、基本貸付制度への契約変更の 場合の契約変更後の保証金は、保証金料率表の新規貸付の規定が適用されますのでご注意ください。

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