港湾法(抄)

ページ番号1000972  更新日 2017年10月17日 印刷 

昭和25年5月31日 法律第218号
最終改正 平成17年5月20日 法律第 45号

第4章 港湾区域及び臨港地区

(港湾区域内の工事等の許可)

第37条  港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

  1. 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
  2. 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
  3. 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
  4. 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第3条の3第9号若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項 第1号の水域の占用又は同項第4号の行為の許可をしてはならない。

(第3項から第6号まで省略)

(港湾隣接地域)

第37条の2 前条第1項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外100メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
2 港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。
3 港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

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