港湾環境整備負担金

ページ番号1001983  更新日 2024年4月8日 印刷 

緑地などの整備・維持、港湾における漂流物の除去に要した費用の2分の1を限度として、臨港地区内の敷地面積1万平方メートル以上の事業者にその負担を求める制度です。

趣旨

港湾は、多くの事業者が経済活動を行っています。そのため環境の整備、保全が特に必要な状況にあります。環境の整備、保全は主として港湾の事業活動に関連があり、その効果は港湾事業者自身に還元することになります。そのため環境の整備、保全にかかる費用の一部の負担を求めることは、社会的衡平の観点から見て適正化が図られるとの趣旨からこの制度が設けられました。

名古屋港では、毎年環境を整備、保全するにあたり費用の一部を本制度により徴収しております。

法的根拠

港湾法第43条の5第1項の規定に基づき、港湾法施行令第15条の5に定める負担基準に従って、管理者が定める条例により負担を求めるものです。

負担対象事業者

名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例(以下、「負担金条例」という。)第3条の規定に基づき、臨港地区及び港湾区域の事業場面積の合計が10,000平方メートル以上の事業者としています。

ここでいう事業場面積とは所有権に関係なく、実際に事業活動を営んでいることを指します。

届出

負担金条例第6条の規定に基づき、負担対象事業者は、毎年3月31日において、事業場の面積、その他必要な事項を当該年4月30日までに工場等敷地面積届出書(様式第一号)により管理者に届け出をしてください。

各種様式

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