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| ◆ 平成23年度 放置自動車対策推進キャンペーン実施中 ◆ |
平成24年1月23日(月) 〜 2月22日(水) |
| 快適かつ安全な港湾環境の維持のため、「放置自動車対策推進キャンペーン」を行います。 |
| パトロールを強化して放置自動車の早期発見に努めるとともに、撤去や警告書の貼り付けを行うなど、放置自動車の一掃を目指します。 |
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| 近年、使用済みの自動車を適正に処理せず、道路などに放置される状況が各地で起こっています。名古屋港においても道路などの港湾施設のいたる所に自動車が放置されているのを目にします。 海と陸を結ぶ名古屋港は、物流にとって重要な拠点ですが、自動車が放置されることにより、物流の阻害や景観の悪化など様々な悪影響を及ぼしています。 このような状況を改善し、港湾の環境を良好な状態に維持するため、名古屋港管理組合では、放置自動車の発生の防止とその処理に関する手続きを定めた条例を制定しました。 以下、名古屋港管理組合における放置自動車対策を紹介させていただきます。 |
| 目 的 | 放置自動車の発生の防止とその処理に関する手続きを定め、放置自動車により生ずる障害を除去し、港湾施設の適正な管理・良好な港湾環境を維持することを目的としています。 |
| 調査・勧告 | 放置されている自動車を発見した場合は、警察署等の協力を得ながら該自動車の状況・所有者などを調査し、さらに、自動車を撤去するよう警告書を貼付けます。また、所有者が判明した場合は撤去を勧告します。所有者は警告書・勧告に基づき当該自動車を撤去してください。 |
| 命令・罰則 | 前述の勧告に従わない場合は、さらに撤去を命令しますが、この命令にも従わない場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
| 廃物・処分 | 所有者が判明しない場合は、弁護士・学者・自動車の専門家・廃棄物行政に精通した者で構成された「放置自動車廃物判定委員会」の意見を参考に、本組合が廃物か否かを認定します。廃物と認定された放置自動車は、本組合が処分することになりますが、処分等に掛かった費用は、所有者等が判明次第請求します。 |
| 条例全文 施行規則全文 |
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| ◆告示が行なわれると・・・ 本組合が放置自動車を廃物と認定する場合、その旨を事前に告示します。この告示を行なった日の翌日から起算して14日を経過した放置自動車は、廃物として認定され、本組合が処分することになりますので、所有者はこの期間中に放置自動車を撤去してください。なお、前述のとおり、処分等に掛かった費用は所有者等が判明次第請求します。 ◆ご覧になりたい方は・・・ 告示をご覧になりたい方は、こちらからお入りいただき、次の公報をご覧ください。 平成20年 9月12日 第422号 平成21年 4月15日 第434号 平成21年10月15日 第445号 平成22年 2月 1日 第449号 平成22年 5月14日 第454号 平成23年 9月30日 第484号 ◆お願い 告示されている放置自動車にお心当たりがある方は、港営部港営課庶務係までご連絡ください。 |
| 自動車を放置させない、放置できない環境を作るための対策を講じています。 | |
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◆防犯カメラ 当初はゴミの不法投棄防止のために設置した防犯カメラですが、放置自動車においても、映像から放置者の特定を行い、放置者自身に放置自動車の撤去を行なわせることができます。また、防犯カメラの設置により、抑止効果も期待できます。 |
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◆パトロール 放置自動車を無くすには、パトロールが欠かせません。パトロールにより放置自動車の防止を図り、また、早期発見に努めています。 |
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◆バリケード 放置が多発する道路などにバリケードを設置することにより、物理的に放置ができない環境を作ります。 |
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◆進入防止 道路以外の土地などにおいては、バリケードやチェーンを設置して自動車が侵入できないようにし、自動車の放置を防止します。 |
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 (12月31日現在) |
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| 告示台数 | 6台 | 1台 | 1台 |
| 処分台数 | 6台 | 1台 | 1台 |
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| ------------------ 港営部港営課庶務係 TEL 052-654-7873 メールはこちらから ------------------ |
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