名古屋港管理組合の情報公開制度

ページ番号1001223  更新日 2020年9月1日 印刷 

情報公開制度のご案内

制度の目的

地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重して、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、公正で民主的かつ透明性の高い名古屋港管理組合行政の推進に資することを目的としています。

この制度を利用できる人

どなたでも、行政文書の開示を請求することができます。

開示請求の対象となる文書

実施機関名:管理者、監査委員

  • 平成13年4月1日以降に作成、取得した対象文書の種類
    職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(地図、図面、ポスター、写真など。)及び電磁的記録(光ディスクなど)であって、組織的に用いるものとして管理しているもの
  • 昭和61年4月1日から平成13年3月31日までに作成、取得した対象文書の種類
    職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(地図、図面、ポスター、写真など。)であって、決裁、供覧が終了し管理しているもの

※昭和61年4月1日以前の行政文書、平成13年4月1日以前の電磁的記録についても開示するように努めます。

実施機関名:議会

  • 平成14年1月1日以降に作成、取得した対象文書の種類
    職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(地図、図面、ポスター、写真など。)及び電磁的記録(光ディスクなど)であって、組織的に用いるものとして管理しているもの

開示請求の方法

  1. 窓口に提出する場合
    開示請求書に必要事項を記入し、直接、本組合窓口の名古屋港情報センター(本庁舎6階)に提出してください。
  2. 郵送で提出する場合
    開示請求書に必要事項を記入し、郵送で本組合(〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号 名古屋港管理組合 総務課文書係)宛てに送付してください。
  3. ファクシミリで提出する場合
    ファクシミリ番号:052-654-7990
    開示請求書に必要事項を記入し、上記のファクシミリ番号宛てに送信してください。
    • ファクシミリで提出する際の注意点
      • 送受信を確実に行うため、送信した後に以下へ電話連絡してください。
        電話連絡先:052-654-7827(名古屋港管理組合 総務課文書係)
        受付時間:午前9時から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
  4. 電子メールで提出する場合
    電子メールアドレス:bunsho@union.nagoyako.lg.jp
    必要事項を記入した開示請求書のファイルを添付して、上記の電子メールアドレス宛てに送信してください。
    • 電子メールで提出する際の注意点
      • 送受信を確実に行うため、送信した後に以下へ電話連絡してください。
        電話連絡先:052-654-7827(名古屋港管理組合 総務課文書係)
        受付時間:午前9時から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
      • ファイルは、必ずWORD形式又はPDF形式にしてください。別形式の場合、受付できない場合があります。
      • 電子メールの件名は、「行政文書開示請求」と記入してください。
      • 行政文書公開請求は、開示請求書の記入内容で判断します。電子メール本文中に請求内容が記入されていても、受け付けることができません。
      • 開示請求書に記入漏れがある場合、受付できないことがありますので、必要事項を全て記入してください。
      • 添付ファイルが読み取れない場合もあるため、電子メール本文に電子メールアドレス以外の連絡先を記入してください。
      • 上記の電子メールアドレスから返信することはありません。また、同アドレスに送信されたご質問にお答えはしません。また、対象文書をメールにより公開(交付、閲覧)することはできません。
      • 上記の電子メールアドレスに送信された内容は、本組合で出力した後に削除します。
      • 一般的に、電子メールの送受信データは暗号化されません。悪意の第三者により、不正に傍受、改ざんされる可能性があります。秘密厳守されたい方は、郵便を利用してください。
      • 開示請求書が本組合の就業時間後に電子メールにより送信されてきた場合は、翌日に受け付けます。翌日が休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)に当たるときは、その日後のもっとも近い開庁日に受け付けます。

様式ダウンロード

開示決定等

開示するかどうかは、開示請求があった日から15日以内に決定し、通知します。開示の場合は、いつ、どこで開示するかを記入のうえ、お知らせします。 不開示の場合はその理由を記入のうえ、お知らせします。
第三者の情報が含まれている場合や、行政文書が著しく大量な時は、決定期間を延長する場合があります。

開示にかかる費用

  1. 閲覧・視聴
    無料
  2. 写しの交付
    写しに要する費用の額のご案内

審査請求

開示決定等について不服がある場合は、実施機関に対して審査請求することができます。審査請求があると、実施機関は、学識経験者による 『名古屋港管理組合情報公開審査会』に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

不開示情報

開示請求があった場合は原則公開ですが、次の情報は開示できない場合があります。

  1. 法律等で公にできないと認められる情報(法令秘等情報)
  2. 特定の個人が識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、個人の権利、利益を害する情報(個人情報)
  3. 法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報で、法人等又は事業を営む個人の権利、正当な利益を害する情報(事業活動情報)
  4. 人の生命、身体、健康、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
  5. 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報(審議等情報)
  6. 名古屋港管理組合の行政運営の適正な遂行に支障が生じる情報(行政運営情報)
  7. 名古屋港の利用の促進等、港湾の経営に関する情報で、港湾経営の施策の推進を阻害するおそれのある情報(港湾経営情報)

存否応答拒否

行政文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなる場合は、行政文書の存否を明らかにせずに開示請求を拒否することがあります。

情報公開制度の運用状況

名古屋港管理組合情報公開審査会

設置

名古屋港管理組合情報公開条例に基づき設置され、学識経験者3名で構成されています。

所掌事務

審査会は、審査請求に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができます。

審査結果(答申)

関係規程

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ご職業
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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 文書係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7827 ファクス:052-654-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。