■港湾区域の行為の規制(水域占用)
名古屋港の港湾区域内の水域(水域の上空100mまでの区域及び水底下60mまでの区域を含む。)を使用する場合には、申請が必要です。
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■港湾隣接地域内の行為の規制
港湾隣接地域内で構築物を建設する場合には、申請が必要です。
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■臨港地区内行為の届出
臨港地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要です。
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■臨港地区内 分区規制(用途規制)
分区内においての構築物の規制を行い、港湾とは無関係な構築物を制限しています。
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■港湾環境整備負担金
港湾の環境整備のために要した費用の一部を負担していただきます。
港湾管理者(名古屋港管理組合)は、港湾の環境整備や保全のため、緑地や公害を防止する施設の整備及び維持管理、海面の清掃などを行っています。
港湾環境整備負担金の詳細については、港営課庶務係【052(654)7873】にお問い合わせください。
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| お問い合わせ先 |
名古屋港管理組合
港営部 港営課 規制係 |
| TEL 052(654)7905 |
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