名古屋港のプレジャーボート対策(放置等禁止区域の指定について)

ページ番号1001144  更新日 2024年3月15日 印刷 

ボートは適切に保管しましょう!
ボートの保管は、マリーナ、ヨットハーバー、フィッシャリーナ、ボートパークなどの決められた場所を利用しましょう。
無許可での係留、港や河川に無断で係留してはいけません。

プレジャーボートに対する規制区域の拡大(令和3年4月1日)

名古屋港港湾区域内の一定の区域(東海市大田川の一部)にプレジャーボートに対する規制区域を拡大します。
令和3年4月1日以降は、大田川横須賀ふ頭86号岸壁第1バースから中部電力鉄塔までの水域でプレジャーボートを係留保管することはできません。指導に従わず船舶、桟橋を移動、撤去しない場合は、法に基づき罰せられる場合もありますのでご注意ください。
現在、当該水域に係留されている方は、それまでに、新舞子ボートパークや民間マリーナなど適切な保管場所に船舶を移動してください。また、現在利用している係留施設などの工作物を自らの責任で撤去してください。なお、船舶、桟橋などを移動もしくは撤去する際には名古屋港管理組合港営課プレジャーボート対策担当に連絡して下さい。

(新舞子ボートパークについてはホームページをご参照ください。)

港湾法に基づく「放置等禁止区域」

放置等禁止区域とは、港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域をいいます。
指定された区域内では、以下の行為は禁止されます。

  1. 公共の係留施設に港湾管理者(名古屋港管理組合)の許可なく船舶を係留保管する行為
  2. 本来係留することが想定されていない港湾施設(防波堤・護岸など)への船舶の係留保管する行為
  3. 水域の占用許可や係留施設の建設許可を受けずに違法に設置された施設(係留杭、係船浮標など)に船舶を係留保管する行為
  4. (指定された錨地など以外の)本来、船舶の停泊が予定されていない水域への停泊の禁止

放置等禁止区域及び物件

放置等禁止区域(水域)

名古屋港港湾区域。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)富浜大橋北西端から北西の港湾区域
(2)第二筏川大橋北端から北の港湾区域
(3)港新橋上流端から上流の港湾区域

(4)北緯35度0分55秒・東経136度52分30秒の地点、北緯35度0分56秒・東経136度52分27秒の地点、北緯35度1分20秒・東経136度52分48秒の地点及び北緯35度1分21秒・東経136度52分45秒の地点を結ぶ線並びに陸岸により囲まれた港湾区域

 

放置等禁止物件
船舶及び係留施設などの工作物
施行年月日
令和3年4月1日施行

放置等禁止区域の指定エリアについてはPDFファイルをご参照ください。

違反した場合の罰則

罰則 港湾法第63条第4項 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
監督処分 港湾法第56条の4第1項 船舶その他の物件の撤去命令

名古屋港のプレジャーボート対策の取組

名古屋港には、502隻(令和4年10月調査)の放置艇が確認されています。
放置艇は、公共水域の適正利用及び災害・安全対策など、港湾管理の問題にとどまらず、沈廃船による汚染、景観の悪化など、環境保全上も深刻な問題を誘発しています。
そのため、名古屋港では、平成12年度に国、警察及び港湾管理者で構成する「名古屋港放置艇対策懇談会」を立ち上げ、関係行政機関の共通認識を確認しました。
平成13年度からは、学識経験者、河川管理者及び近隣市村を加えて「名古屋港プレジャーボート対策協議会」を設置し、対策を協議しています。
対策の一環として、新舞子ボートパークを整備し、港湾区域の一部を放置等禁止区域に指定して、放置艇の収容に努めています。

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このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 プレジャーボート対策担当
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7953 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。