港湾施設使用料等口座振替制度のご案内

ページ番号1001742  更新日 2018年4月1日 印刷 

名古屋港管理組合では、平成14年5月から港湾施設使用料、平成17年4月から土地使用及び水域占用料などの納付方法として、現行の納入通知書による窓口納付だけでなく、金融機関の預金口座から毎月自動的に振替える「口座振替の制度」を実施いたしております。

この制度は、公共料金の支払でも一般的に普及していますように、事務の能率化を図る上でも大いに利点があるものと考え、是非ご利用下さいますようご案内いたします。

ご利用いただける使用料は、下記の「口座振替対象使用料等の種類一覧」でご確認下さい。

1.利用申込手続

(1)お申込に必要な書類

名古屋港管理組合港湾施設使用料等口座振替依頼書(以下「依頼書」と略します。)

(2)依頼書の配布場所

名古屋港管理組合 総務部会計課(本庁舎4階)

ただし、ご希望により郵送いたします。

(3)お申込方法

依頼書に必要事項を記入及び押印の上、口座振替をご希望する預金口座を開設している金融機関店舗の窓口(下記「2.口座振替取扱金融機関一覧」参照)へ依頼書をお出し下さい。

ただし、お申込みから手続完了まで1カ月程度かかりますので、その間は、現行の納入通知書による窓口納付となります。

2.口座振替取扱金融機関一覧

  • 株式会社三菱UFJ銀行 本支店(出張所含む)
  • 株式会社三井住友銀行 本支店
  • 株式会社名古屋銀行 本支店
  • 株式会社愛知銀行 本支店
  • 株式会社中京銀行 本支店
  • 株式会社百十四銀行 名古屋支店
  • 株式会社十六銀行 港支店

下記の金融機関2行につきましては口座振替の取扱いをいたしませんので、ご注意ください。

  • 株式会社みずほ銀行 本支店
  • 株式会社りそな銀行 名古屋支店

3.口座振替日及び資金充当の期限

(1)口座振替日

口座振替日は、毎月の月末となります。

ただし、月末が金融機関の休業日にあたるときは、その日以降の最初の営業日に振替えを行います。

(2)資金充当の期限

口座振替日における資金の充当は、金融機関の窓口業務が終了後でもATMによる入金処理によって午後9時まで行うことができます。

4.振替不能になった場合

(1)会計課窓口でのお支払い

口座振替日に預金残高の不足により口座振替ができなかったときは、振替不能になった全額を現行の納入通知書へ変更し、名古屋港管理組合会計課窓口においてお支払いをいただくことになります。

(2)窓口納付への切替え

振替不能が連続して2回にわたり発生した場合は、本組合において口座振替の停止を行い、行の納入通知書による窓口納付に切り替えさせていただきます。

5.納入通知書及び領収書の発行

口座振替日の10日程前に下記の書類をお送りします。

  • 納入通知書(口座振替用)
  • 納入通知書(口座振替用)内訳書
  • 領収書(口座振替用) ただし、領収書は前回振替分があった場合にのみ発行します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 会計課 会計係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7859 ファクス:052-654-7996
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