指定管理者による業務の実施状況
指定管理者制度の概要
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに経費の節減などを図ることを目的に、平成15年の地方自治法の一部改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)により、従来の管理委託制度に代わって創設された制度です。
指定管理者制度では、公の施設の管理を行う指定管理者は「法人その他の団体」であればよく、法律上特段の制約はありません。議会の議決を経て、本組合から指定管理者としての指定を受ければ、民間企業やNPOなども、公の施設の管理をすることができます。
1 名古屋港管理組合の公の施設の指定管理者
2 指定管理者による業務の実施状況
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
港営部 港営課 関連事業室
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7979 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。