行政手続における押印廃止の手続数などについて

ページ番号1003249  更新日 2021年2月1日 印刷 

 本組合では、県民・市民、事業者などからの申請、届出などの手続における押印の廃止に向け、対象となる行政手続の調査を進めてきました。

 調査の結果、本組合が押印を求めている手続は174種類あり、このうち国の法令により押印が求められているものを除く170種類について、令和3年2月1日(一部は1月1日)から押印を廃止します。

1 押印廃止の対象

   県民・市民、事業者などからの申請、届出などの手続

     (国の法令により押印が求められているものを除く。)

2   押印廃止の手続数など

区分

押印廃止

手続数

改正(廃止)時期

本組合が押印を求めている手続

170

 

 

本組合規則

82

令和3年2月1日に対象となる規則の一括改正を実施

(令和3年2月1日から押印廃止)

要綱・要領など

88

手続ごとに改正を進め、令和3年1月中に完了

(令和3年2月1日(一部は1月1日)から押印廃止)

国の法令により押印が求められている手続

4

国が改正を実施

174

 

※ 監査委員事務局、議会事務局における押印規定の改正については、各事務局で実施。

3 押印廃止手続の一覧

     押印廃止手続の一覧について、以下のファイルに掲載します。

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