資金不足比率

ページ番号1003477  更新日 2022年4月5日 印刷 

資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団体が経営する公営企業においては、公営企業の経営の健全化を図るための資金不足比率の公表と経営健全化計画の策定などの規定が適用となります。
令和元年度決算に基づく本組合の公営企業(施設運営事業及び埋立事業)の資金不足比率について、同法律第22条第1項の規定により、公表します。

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