障がい者の任免状況

ページ番号1002840  更新日 2023年4月3日 印刷 

障がい者の任免状況

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項 及び 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の16の規定による障害者任免状況の公表について、本組合においては以下のとおりといたします(令和5年4月1日現在)。

 規定に基づき、地方公共団体の任命権者は、障がい者の任免状況(障がい者である職員の数、雇用率、障がいの区分別の人数等)を厚生労働大臣に通報することとされています。

 また、通報した内容を公表しなければならないこととされていますが、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとされています。

 本組合では、障がい者の種類・程度の区分ごとの数字が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあることから、公表はしておりません。

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