名古屋港管理組合の個人情報保護制度
個人情報保護制度のご案内
近年の情報化社会の進展により、個人情報の利用が拡大しており、個人情報の適正な取扱いが求められています。
本組合では、令和5年4月から個人情報の保護に関する法律に基づき、個人の権利利益の保護に努めています。
制度の目的
名古屋港管理組合の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報とは?
個人情報とは、住所、氏名、電話番号、Eメールアドレスその他一切の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
1,000名以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルについては、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成しています。
【本組合の個人情報ファイル簿】
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総務部 総務課 港務艇運航事務 (Word 50.5KB)
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総務部 行政管理課 基幹システム (Word 49.5KB)
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港営部 港営課(プレジャーボート対策担当) 不法係留船の登録情報 (Word 48.5KB)
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港営部 誘致推進課 名古屋港の利用促進を目的とした懇談会事務 (Word 51.0KB)
個人情報取扱いのルール
- 取得する目的の範囲内で適法かつ適正な方法により、原則として本人から取得します。
- 個人情報を原則として目的以外の利用や外部への提供をしません。
- 個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。
- 個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失の防止など個人情報の適正な管理を行います。
- 保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄・消去します。
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報保護に関する必要な措置を講じます。
自己情報の開示・訂正・利用停止など
- 本組合が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
- 本組合が保有する自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
- 本組合が保有する自己の個人情報が、適正に取得や利用されていないとき、外部提供の禁止に違反して提供されているときは、利用の停止や消去を請求することができます。
請求の手続きは「自己情報開示・訂正・利用停止請求」をご覧ください。
名古屋港管理組合個人情報保護審議会
設置
行政不服審査法に基づく附属機関として設置され、学識経験者3名で構成されています。
所掌事務
審議会は、審査請求、施行条例の改廃などを調査審議し、実施機関に意見を述べることができます。
審査結果(答申)
令和4年度審議会
関係規程
- 個人情報の保護に関する法律(外部リンク)
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個人情報の保護に関する法律施行条例 (Word 51.0KB)
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管理者の保有する個人情報の保護に関する規則 (PDF 164.1KB)
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規則様式集 (Word 248.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 文書係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7827 ファクス:052-654-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。