制限区域への入場方法の変更

ページ番号1001141  更新日 2022年7月29日 印刷 

名古屋港管理組合が管理する制限区域では、平成26年7月1日から制限区域に立入ろうとする全ての者に対し、本人、所属及び目的の確認(3点確認)を実施しております。
このため、制限区域に入場される際、次の事項にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、3点確認が行えない場合は、制限区域内への入場が不可となりますのでご注意願います。

この改正は、国際海上運送におけるシステムの信頼性の向上を図り、併せて急迫した脅威が認められる船舶の入港を拒否すること等により不法な行為の防止を図るものです。

3点確認とは

国土交通省告示第251号(平成22年3月30日)に基づき、平成26年7月1日から制限区域に立入ろうとする全ての者に対し、次の三点の確認を行うものです。

  1. 本人確認:身分証明書の写真等との照合により、本人であることを確認すること
  2. 所属確認:身分証明書の情報により、所属する事業所を確認すること
  3. 目的確認:搬出入票の確認等により、立入りの目的について確認すること

1.制限区域内入口での一時停止について

3点確認は、身分証明書等で確認するため、入場時は必ず一時停止し、制限区域入口の警備員に身分証明書等をご提示下さい。

制限区域内立入証・車両通行証の廃止

3点確認の実施に伴い、名古屋港管理組合発行の「制限区域内立入証」及び「車両通行証」は、平成26年6月30日をもって廃止となりましたので、「制限区域内立入証」及び「車両通行証」での入場はできません。

なお、「制限区域内立入証」及び「車両通行証」は、返却または廃棄願います。

2.PS(ポートセキュリティー)カードについて

3点確認を行う身分証明書として、「本人確認」「所属確認」「目的確認」が一度に出来るカードの使用を推奨しておりますので、PSカードを未取得の事業所様は、PSカードの申請・取得をお願いします。
なお、PSカードの申請・取得には一定の要件が必要となりますので、詳しくは国土交通省ホームページでご確認下さい。

3. PSカードをお持ちでない方について

制限区域へ入場する際、3点確認を行うため、原則として顔写真付き社員証など本人と所属が確認できる身分証明書及び、入場目的が確認できる搬出入票などを警備員にご提示の上、名前・所属・入場目的等を台帳に記入し、一時立入許可証の貸出を受けることが必要となります。
貸出を受ける上で、制限区域内に入場する方が所属する事業所及び目的が如何なる方法でも確認出来ない場合は、一時立入許可証を貸出せず入場不可となりますのでご注意願います。

4. コンテナターミナルの入場方法について

飛島北・飛島南コンテナターミナルの入場方法については、名古屋港統一コンテナターミナルシステム(NUTS)や集中管理ゲートなどと連携した出入管理を行いますので、詳しくはNUTSのホームページでご確認ください。

5. その他

名古屋港管理組合以外の方が管理する制限区域につきましては、各制限区域の管理者にお問い合わせ下さい。

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総務部 危機管理課 危機管理係
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