令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

ページ番号1002206  更新日 2022年3月1日 印刷 

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド(運用中)の実施について

名古屋港管理組合では、令和6年3月1日以降に契約を締結した工事及び調査等(以下「工事等」という。)のうち、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価及び令和5年度設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算している工事等について、国土交通省が講じた令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置を参考に、受注者からの請求があれば、新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価で契約変更が協議できるよう特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。

なお、インフレスライド条項(名古屋港管理組合工事請負契約約款 第26条第6項)につきましては、平成26年2月以降、引き続き運用(「愛知県建設局インフレスライド運用」準用)しています。

※単品スライド条項(名古屋港管理組合工事請負契約約款第26条第5項)につきましては、「愛知県公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の増額または減額となる場合の運用について」が令和5年4月1日付けで改定された内容を適用しています。

様式

特例措置の通知文を送付され、請負代金の変更の手続きを希望する場合は以下の様式により当初契約後、速やかに監督職員を通じて請求してください。

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