放置自動車対策

ページ番号1001143  更新日 2024年4月8日 印刷 

はじめに

海と陸を結ぶ名古屋港は、背後地域の産業や人々の暮らしを支える重要な物流拠点です。しかし、道路などの港湾施設に自動車が放置されると、円滑な物流が阻害されるだけではなく、景観にも悪影響を及ぼします。

名古屋港管理組合では、自動車の放置を未然に防ぎ、放置された自動車を適正に処理し良好な港湾環境を維持するため、放置自動車の発生の防止とその処理に関する手続きを定めた条例を制定しました。

条例概要

目的

放置自動車の発生の防止とその処理に関する手続きを定め、放置自動車により生ずる障害を除去し、港湾施設の適正な管理・良好な港湾環境を維持することを目的としています。

調査・勧告

放置されている自動車を発見した場合は、警察等の協力を得ながら当該自動車の状況・所有者などを調査し、さらに、自動車を撤去するよう警告書を貼付けます。 また、所有者等が判明した場合は撤去を勧告します。所有者等は警告書・勧告に基づき当該自動車を撤去してください。

命令・罰則

前述の勧告に従わない場合は、さらに撤去を命令しますが、この命令にも従わない場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

廃物・処分

所有者等が判明しない場合は、学識経験者・自動車の専門家・廃棄物行政に精通した者等で構成された「放置自動車廃物判定委員会」の意見を参考に、本組合が廃物か否かを判定します。 廃物と判定された放置自動車は、本組合が処分することになりますが、処分等に要した費用は、所有者等が判明次第請求します。

告示

告示が行われると

本組合が放置自動車を廃物と認定する場合、その旨を事前に告示します。告示の翌日から起算して14日を経過した放置自動車は、廃物として認定され、本組合が処分することになりますので、所有者はこの期間中に放置自動車を撤去してください。なお、前述のとおり、処分等に要した費用は、所有者等が判明次第請求します。

ご覧になりたい方は

告示をご覧になりたい方は、「名古屋港管理組合公報」をご覧ください。

対策

自動車を放置させない、放置できない環境を作るための対策を講じています。

防犯カメラ

写真:防犯カメラ

当初はゴミの不法投棄防止のために設置した防犯カメラですが、放置自動車においても、映像から放置者の特定を行い、放置者自身に放置自動車の撤去を行なわせることができます。また、防犯カメラの設置により、抑止効果も期待できます。

パトロール

写真:パトロールの様子

放置自動車を無くすには、パトロールが欠かせません。パトロールにより放置自動車の防止を図り、また、早期発見に努めています。

バリケード

写真:バリケード

放置が多発する道路などにバリケードを設置することにより、物理的に放置ができない環境を作ります。

進入防止

写真:進入防止

道路以外の土地などにおいては、バリケードやチェーンを設置して自動車が侵入できないようにし、自動車の放置を防止します。

処理状況(過去3カ年)

 

令和3年度

令和4年度

令和5年度

告示台数

0台

0台

1台

処分台数

0台

0台

0台

お願い

告示されている放置自動車にお心当たりがある方は、港営部港営課庶務係までご連絡ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ご職業
このページの情報は主にどのような目的に利用されますか。


このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 庶務係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7873 ファクス:052-654-7829
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