貸付地の利用にあたって
名古屋港管理組合が管理している公有地には、港の行政のために公共施設などの敷地として専用的に利用される行政財産と、私有の倉庫・事務所などの敷地として専用的に利用される普通財産とがあり、このページで紹介する貸付地は普通財産にあたります。
1.貸付地の借受資格
貸付地を新たに借り受けようとする場合は、次に掲げるすべての項目に該当することが必要です。
- 港湾運送事業を営むなど港湾の開発発展に寄与し、かつ、所定の保証金のほか契約期間中継続して貸付料を支払うことができること。
- 使用目的が立地条件に適合し、港湾施設の有効利用が期待でき、港湾機能の増進に寄与するものであること。
- 使用方法が臨港地区、港湾隣接地域、海岸保全区域などに係る法令あるいはその他の法令に抵触せず、かつ、港湾の管理運営に支障を及ぼすおそれのないものであること。
2.貸付期間
- 建物を設置して使用する場合は20年間
- 構築物を設置して使用する場合は20年間
- 更地使用または軽易な工作物を設置して使用する場合は3年間
3.提出書類
事前に、借受資格、その他についてご相談いただき、進出が見込まれる場合に下記の書類を提出していただきます。
提出書類 | 提出先 |
---|---|
a.普通財産借受申請書 |
港営部管財課 |
h.臨港地区行為の届出(臨港地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要です。) |
港営部港営課規制係 詳細は臨港地区等における規制のページをご覧ください。 |
貸付手続きの流れは貸付手続きフローをご覧ください。
下記の事項についてもご確認ください。
- 名古屋港カラー計画(構築物の配色について、ご協力をいただいております。)
- 港湾環境整備負担金(臨港地区内の事業場敷地面積の合計が1万平方メートル以上の場合、港湾環境整備費用の一部を負担していただきます。)
4.主な契約内容
貸付を決定した場合は、文書又は口頭でその旨を申請者に通知します。保証金の納付後、賃貸借契約の締結となります。
1) 貸付料
基本貸付制度
地区により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。(126から353円/平方メートル・月)
保証金減額制度
1月1平方メートル当たりの貸付料は、基本貸付け制度の単価を基準に、保証金の減額に相応して別途定めた額です。(141から407円/平方メートル・月)
なお、軽微な柱類、架空工作物又は地下埋設物のみを設置又は架設して、公有地を利用する場合の貸付料は次のとおりです。
使用目的 |
使用単価 |
料金 |
---|---|---|
柱類(脚又は支線の基盤が1平方メートル以内のものに限る)を設置する場合 | 1月1脚又は支線1本につき | 72円 |
架空工作物を設置する場合(管又は線を設置する場合) | 1月1メートルにつき | 36円 |
架空工作物を設置する場合(その他の場合) | 1月1平方メートルにつき | 50円 |
地下埋設物を設置する場合 | 1月1平方メートルにつき | 108円 |
2)保証金
保証金は、契約上の一切の債務担保していただくため、次に定める額を現金又は銀行保証小切手(銀行振出小切手)で納入していただきます。
なお、この保証金は、賃貸借契約関係がすべて終了したときに利息を付さないで元金のみをお返しします。
基本貸付制度
詳しくはお問い合わせください。(保証金料率表参照)
保証金減額制度
保証金減額制度における月額賃貸料の12カ月分の額
基本貸付制度を利用される場合、新たに建物その他工作物を設置し、又はすでに承認を得て設置した建物、その他の工作物の増築、改築、修繕及び模様替えをしようとするときは、新たに保証金を納入していただくことがあります。
なお、保証金の納付と引換えに「領収書(納付証明書)」をお渡ししますが、この領収書は、保証金の還付請求をしていただくときに必要ですから大切に保管してください。(紛失されますと保証金をお返しできなくなることがあります。)
5.その他
- 賃借権の登記には応じません。
- 賃借権の譲渡、転貸は、原則として認めません。無断でこれらの行為をした場合は、直ちに契約を解除します。
- 貸付地に工作物を設置したり、すでに設置してある工作物の増改築などをする場合は、多少に関わらず事前に承認を得ることが必要です。
- 使用目的又は用途の変更は原則として認めません。
※お問い合わせの前に「貸付地の借受資格」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
港営部 管財課 管理第一係・管理第二係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:管理第一係 052-654-7878・管理第二係 052-654-7879
ファクス:052-654-7829
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