臨港地区等における規制
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港湾区域の行為の規制(水域占用)
名古屋港の港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含む。)を使用する場合には、申請が必要です。 -
港湾隣接地域内の行為の規制
港湾隣接地域内で構築物を建設する場合には、申請が必要です。 -
臨港地区内行為の届出
臨港地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要です。 -
臨港地区内 分区規制(用途規制)
分区内においての構築物の規制を行い、港湾とは無関係な構築物を制限しています。 -
大規模事業に伴う事前の計画協議
名古屋港の新たな大規模事業などに関して事前に協議を実施し、土地利用に関する港湾計画との整合性や事業実施による周辺環境への影響などについて、港湾の開発、利用及び保全に支障とならないかの事前確認・調整を行うものです。 -
港湾環境整備負担金
緑地などの整備・維持、港湾における漂流物の除去に要した費用の2分の1を限度として、臨港地区内の敷地面積1万平方メートル以上の事業者にその負担を求める制度です。 -
臨海部防災区域(外部リンク)
名古屋市臨海部防災区域については、名古屋市のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
詳細については、名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 (電話:052-972-2918)にお問い合わせください。