大規模事業に伴う事前の計画協議

ページ番号1003432  更新日 2022年3月30日 印刷 

名古屋港の新たな大規模事業などに関して事前に協議を実施し、土地利用に関する港湾計画との整合性や事業実施による周辺環境への影響などについて、港湾の開発、利用及び保全に支障とならないかの事前確認・調整を行うものです。

事前計画協議とは

目的

名古屋港の臨港地区内及び港湾区域内における新たな大規模事業などに対し、事前に協議を実施して十分な確認・調整期間を設けることにより、臨港地区内行為届出を始めとした、その後の許認可手続などを迅速かつ円滑に行うことを目的としています。

事前計画協議の対象となる大規模開発行為

基本的には、以下の大規模事業を協議対象とします。

  • 臨港地区内における事業エリアの面積(一連の事業の場合は、その合計面積)が、20万平方メートル以上のもの
  • 港湾区域内における係留施設及びその機能を確保するための泊地で、水深12メートル以上のもの

ただし、以上の項目に該当しない場合においても、以下のように港湾の開発、利用及び保全に著しく支障となる恐れのあるものに関しては協議対象となります。

  • 事業に伴う土地利用形態が、港湾計画で定められた土地利用計画を著しく阻害する可能性のあるもの
  • 周囲の環境や近隣の企業・住民などに多大な影響を及ぼす可能性のあるもの
  • その他、港湾の開発、利用及び保全の観点で支障を及ぼす可能性のあるもの

なお、名古屋港管理組合からの事業提案募集(公募)を受けたものなど、事業計画について既に本組合からの合意を得たものに関してはこの限りではありません。

事前計画協議における確認項目

  1. 土地利用形態と主な事業内容
  2. 取扱貨物などの搬出入量とそれに伴う交通量及び船舶利用隻数(頻度)
  3. 海上輸送貨物の搬出入場所(岸壁、桟橋など)とその利用方法(着岸方法など)
  4. 事業実施に伴う廃棄物及び排水の処理方法
  5. 港湾区域内に設置される工作物(パイプラインなど)の設計概要
  6. 関係機関との調整状況
  7. その他確認が必要な項目

 ※「事前計画協議の手引き」に各項目における確認の視点を記載

以上の項目について、港湾の開発、利用及び保全に支障となる恐れがある場合、事業内容などの変更・修正要請又は港湾計画の変更に関する諸手続が必要となる可能性があります。

事前計画協議の申出

当該事業が事前計画協議の対象となった場合は、添付ファイル「事前計画協議申出書」に、確認項目の内容を記載した事業計画書を添えて提出してください。(提出先:企画調整室 計画担当)

なお、事前計画協議申出書の提出から協議終了までには期間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整室 計画担当 
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7914 ファクス:052-654-7997
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