臨港地区内 分区規制(用途規制)
分区内においての構築物の規制を行い、港湾とは無関係な構築物を制限しています。
1.分区とは
臨港地区に指定された区域内においては、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるために、臨港地区を機能別に区分して、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止する必要があります。
このため、名古屋港では、港湾法に基づいて「商港区」「工業港区」「特殊物資港区」「保安港区」「修景厚生港区」の5つの分区を指定して、分区の目的に従って構築物の用途を規制しています。
- 商港区
- 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
- 工業港区
- 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
- 特殊物資港区
- 石炭、鉱石その他大量バラ積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
- 保安港区
- 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
- 修景厚生港区
- その景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
2.名古屋港臨港地区内分区図
3.分区規制について
分区の目的にあわない構築物は建設できません。
名古屋港管理組合では、「名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
名古屋港の臨港地区内で、建築確認申請が必要な構築物を建設される際は、建築確認申請を提出する前に分区内構築物用途承認申請理由書を提出する必要があります。
4.手続きのフローチャート
5.様式ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。