構築物の規制一覧表

ページ番号1000975  更新日 2017年12月1日 印刷 

  1. 臨港地区は港湾の機能を確保することを目的として定められており、臨港地区内においては、港湾活動と関係のある構築物のみを建設することができます。
  2. 「名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。下表はその概要です。

表中に「〇」または「◎」のある構築物は建設が可能です。ただし、港湾計画に支障があるなどの理由により建設できない場合があります。詳しくは、本組合港営課規制係にお問い合わせください。【電話:052-654-7905】

用途 港湾法第2条 第5項に掲げる港湾施設

構 築 物

商港区

工業港区

特殊物資港区

保安港区

修景厚生港区

第2号

外郭施設

防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁

第3号

係留施設

岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場

第4号

臨港交通施設

道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート

第5号

航行補助施設

航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設

第6号

荷さばき施設

固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋

 

第7号

旅客施設

旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所

 

 

第8号

保管施設

倉庫、野積場、貯木場、貯炭場

 

危険物置場、貯油施設、セメントサイロ

 

 

食糧サイロ

 

 

第8号の2

船舶役務用施設

船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設、船舶修理施設並びに船舶保管施設

 

第8号の3

港湾情報提供施設

案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設

第9号

港湾公害防止施設

汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯、その他の港湾における公害の防止のための施設

 

第9号の3

港湾環境整備施設

海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設

第10号

港湾厚生施設

船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設

第10号の2

港湾管理施設

港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設

第12号

移動式施設

移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設

 

 

用途 事務所

構築物

商港区

工業港区

特殊物資港区

保安港区

修景厚生港区

海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業を行う者の事務所

 

 

 

官公署の事務所 

税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、検疫所、入国管理事務所

 

警察署、消防署

給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所

 

 

 

 

用途 工場等

構築物

商港区 工業港区 特殊物資港区 保安港区 修景厚生港区

原料又は製品の一部の輸送を海上輸送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及びその附帯施設

 

 

 

 

上記工場に附属する卸売展示施設、流通加工施設及び研究施設並びにこれらの附帯施設

 

 

 

 

廃棄物又はリサイクル製品の一部の輸送を海上輸送に依存する廃棄物並びに名古屋港臨港地区及び港湾区域内で発生した廃棄物の処理施設(最終処分場を除く)

 

 

用途 流通施設

構築物

商港区 工業港区 特殊物資港区 保安港区 修景厚生港区

荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

 

 

 

港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル

 

 

 

港湾の流通機能の高度化を図るための中央卸売市場

 

 

 

 

用途 港湾関係者のための便益施設(◎印は対象を港湾関係者に限定しない)

構築物

商港区

工業港区

特殊物資港区

保安港区

修景厚生港区

郵便局、銀行及び保険業の店舗

 

旅館及びホテル(風営法第2条第6項第4号の営業の用途に供するものを除く)

 

 

 

飲食店(風営法第2条第1項の営業の用途に供するものを除く)

 

日用品の販売を主たる目的とする店舗(床面積の合計が200平方メートル以内のものに限る)

 

 

店舗(風営法第2条の営業の用途に供するものを除く)

 

 

 

 

船用品販売店

 

 

 

 

ガソリンスタンド

 

用途 その他

構築物

商港区

工業港区

特殊物資港区

保安港区

修景厚生港区

港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

 

 

 

港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設

消火施設その他の危険防止施設

 

 

 

 

港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、公会堂、展望施設

 

 

 

 

※「風営法」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)のことをいいます。

 

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このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
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