港湾隣接地域内の行為の規制
港湾隣接地域内で構築物を建設する場合には、申請が必要です。
1.港湾隣接地域とは
港湾隣接地域とは、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持、保全し、港湾機能を十分発揮させるために、港湾区域に隣接する背後地において、港湾法第37条の2の規定に基づき港湾管理者(名古屋港管理組合)が指定した陸域のことです。
2.規制の対象となる行為
規制の対象となる行為は、港湾隣接地域内で護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から、20メートルの地域においてする構築物(載荷重量が、1平方メートル当たり1.0キロニュートンを超えるもの。)の建設などです。
護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場は、その構造上、付近に載荷重量の大きな構築物その他の構築物が建設されると、崩壊するおそれがあります。
護岸の崩壊は、施設自体を損壊して、使用が不可能になるのみならず、航路又は泊地を埋没させて船舶の通航を阻害するなど、港湾の管理に重大な支障を与えることになります。これを防ぐために、載荷重量の大きな構築物の建設を、規制の対象にしています。
※規制の内容について、必ず計画前に下記お問い合わせ先へご連絡のうえ、手続きを進めるようにしてください。
3.港湾隣接地域における構築物建設の許可
名古屋港においては、水際線(水域と陸域の境界)から20メートル以内の範囲(地区によって異なる。)を港湾隣接地域に指定しています。この地域内で構築物(載荷重量が、1平方メートル当たり1.0キロニュートンを超えるもの。)の建設又は改築を行う場合、事前に港湾管理者(名古屋港管理組合)の許可が必要です。
【港湾隣接地域の範囲】
地区 | 水際線からの幅員 |
---|---|
潮見ふ頭地区 | 標準14.2メートル |
堀川地区 | 9メートル |
新堀川地区 | 7メートル |
中川運河地区 | 標準9メートル |
その他の地区 | 標準20メートル |
4.港湾隣接地域における構築物建設時の留意事項
港湾隣接地域で構築物を建設するにあたっては、既設護岸の保護に配慮していただく必要があります。
特に荷重が護岸に影響する範囲(※影響範囲例示図参照)については、以下の点にご留意ください。
- 施工時(工事車両・機械や仮設足場の設置など)を含め、荷重をかけることが認められない場合があります
- 基礎杭は支持杭方式とし、土の周面摩擦力は考慮しないでください
- 構築物は、護岸から独立した構造としてください
構築物の建設・施工方法の検討と、それに伴う費用は、施主様・施工者様のご負担となります。
※上図は例示になります。実際の護岸の影響範囲は現地の状況により異なりますので、個別にお問い合わせください。
5.手続きのフローチャート
6.関係法令
- 港湾法(抄)
- 名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例(外部リンク)
- 名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例施行規則 (外部リンク)
- 名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例施行細則(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。