港湾隣接地域内の行為の規制

ページ番号1000971  更新日 2023年3月17日 印刷 

港湾隣接地域内で構築物を建設する場合には、申請が必要です。

1.港湾隣接地域とは

港湾隣接地域とは、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持、保全し、港湾機能を十分発揮させるために、港湾区域に隣接する背後地において、港湾法第37条の2の規定に基づき港湾管理者(名古屋港管理組合)が指定した陸域のことです。

2.規制の対象となる行為

規制の対象となる行為は、港湾隣接地域内で護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から、20メートルの地域においてする構築物(載荷重量が、1平方メートル当たり1.0キロニュートンを超えるもの。)の建設などです。

護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場は、その構造上、付近に載荷重量の大きな構築物その他の構築物が建設されると、崩壊するおそれがあります。

護岸の崩壊は、施設自体を損壊して、使用が不可能になるのみならず、航路又は泊地を埋没させて船舶の通航を阻害するなど、港湾の管理に重大な支障を与えることになります。これを防ぐために、載荷重量の大きな構築物の建設を、規制の対象にしています。

※規制の内容について、必ず計画前に下記お問い合わせ先へご連絡のうえ、手続きを進めるようにしてください。

3.港湾隣接地域における構築物建設の許可

名古屋港においては、水際線(水域と陸域の境界)から20メートル以内の範囲(地区によって異なる。)を港湾隣接地域に指定しています。この地域内で構築物(載荷重量が、1平方メートル当たり1.0キロニュートンを超えるもの。)の建設又は改築を行う場合、事前に港湾管理者(名古屋港管理組合)の許可が必要です。

図:港湾隣接地域における構築物建設の許可が必要な場合

【港湾隣接地域の範囲】

地区 水際線からの幅員
潮見ふ頭地区 標準14.2メートル
堀川地区 9メートル
新堀川地区 7メートル
中川運河地区 標準9メートル
その他の地区 標準20メートル

4.港湾隣接地域における構築物建設時の留意事項

港湾隣接地域で構築物を建設するにあたっては、既設護岸の保護に配慮していただく必要があります。

特に荷重が護岸に影響する範囲(※影響範囲例示図参照)については、以下の点にご留意ください。

  • 施工時(工事車両・機械や仮設足場の設置等)を含め、荷重をかけることが認められない場合があります
  • 基礎杭は支持杭方式とし、土の周面摩擦力は考慮しないでください
  • 構築物は、護岸から独立した構造としてください

構築物の建設・施工方法の検討と、それに伴う費用は、施主様・施工者様のご負担となります。

影響範囲例示図

※こちらの図は例示になります。実際の護岸の影響範囲は現地の状況により異なりますので、個別にお問い合わせください。

5.関係法令

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このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。