臨港地区内行為の届出

ページ番号1000973  更新日 2023年3月16日 印刷 

臨港地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要です。

臨港地区とは

都市計画の一環としての臨港地区

都市計画とは

都市計画とは、そのまちに住む人々が健康で文化的に暮らし、機能的に活動できるように土地利用計画を定め、市街地を開発し計画的にいろいろな施設を整えていくことをいいます。
そのための基本法が都市計画法であり、「都市計画区域」において計画的な都市づくりを進めるため、土地利用の規制、建築その他の規制、各種の都市整備関係の事業などが実施されます。
都市計画における土地利用計画は、住宅、店舗、事務所、工場など競合する様々な土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、環境の保護などを図ることを目的としてまちづくりのルールを定めるものです。
そのルールの一つが「地域地区」です。これは、都市での合理的な土地の利用を図るため、土地を利用目的により区分し、建築物の用途、建ぺい率、容積率などを規制するもので、「用途地域」、「特別用途地区」などのことをいい、「臨港地区」もその一つです。

臨港地区とは

都市における港湾は、都市の機能と密接不可分の関係にあり、都市計画においても重要な地位を占めます。名古屋港も都市の一部として、物流の場、生産の場、憩いの場といろいろな役割を担っています。
これらの役割を果たすためには、船舶の係留、航行に利用する水域(港湾区域)と、その水域に隣接して貨物の取扱いや生産活動などの港湾活動が行われる陸域とが一体的に利用される必要があります。
こうした陸域を管理運営するために、港湾の背後地域の土地利用と調整を取りつつ、都市計画の「地域地区」の一つとして都市計画法に基づいて指定した地区が「臨港地区」です。
臨港地区が指定されると、港湾管理者が一定の規制を行うことによって、土地の合理的な利用が図られ、港湾機能を確保するために純化し、港湾の諸活動が円滑に進むことになります。

臨港地区の指定手続きと効果

指定手続きは

名古屋港の臨港地区は、地元市町村と協議を行ったうえ、港湾管理者(名古屋港管理組合)が申し出た案に基づき、都市計画の一環として都市計画決定権者である愛知県又は名古屋市(指定都市である名古屋市の区域)が指定します。

効果は

  • 港湾管理者(名古屋港管理組合)が業務を行うことのできる地域的な範囲となります。
  • 港湾施設となるか否かの地域的な範囲となります。
  • 分区を指定することができ、その目的に合わない構築物の建設ができなくなります。
  • 工場の新増設など一定の行為に届出が必要となります。

行為の届出について

公共の施設である港湾を、災害のない、安全で、快適な状態に維持するため、港湾法第38条の2により、臨港地区内において、一定規模以上((1)床面積の合計が2,500平方メートル以上、または、(2)敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業場の新設や増設を行おうとする場合には、工事の開始の日の60日前までに、「行為の届出」(次の1から3など)が必要となります。

  1. 事業場の位置、種類、敷地面積、延べ床面積
  2. 事業活動に伴う貨物の搬入量・搬出量と輸送計画
  3. 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画

これらの内容が、港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には、計画を変更していただくことがあります。

手続きのフローチャート

建築確認申請を提出するまでの手続きの流れをフローチャートにしたものです。

様式ダウンロード

関連事項

名古屋港カラー計画

ロマンと活気にあふれた港づくりを目指すため、臨港地区内に新たに構築物を立地する事業者の方や既に事業を行われている方に、構築物の配色についてご協力をいただいています。

港湾環境整備負担金

港湾管理者である名古屋港管理組合では、港湾の環境整備や保全のため、緑地や公害を防止する施設の整備及び維持管理、海面の清掃などを行っています。
これらに要した費用のうち、「名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例」により、臨港地区や港湾区域内で事業場の合計面積が 10,000平方メートル以上の事業者に、その一部を負担していただいております。該当事業者には、「名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例施行規則」に定める様式に基づき、工場等敷地面積の届出が必要となります。
港湾環境整備負担金の詳細については、港営課庶務係(電話:052-654-7873)にお問い合わせください。

大規模事業に伴う事前の計画協議

名古屋港の新たな大規模事業などに関して事前に協議を実施し、土地利用に関する港湾計画との整合性や事業実施による周辺環境への影響などについて、港湾の開発、利用及び保全に支障とならないかの事前確認・調整を行うものです。

このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。