港湾区域の行為の規制(水域占用)

ページ番号1000969  更新日 2023年3月16日 印刷 

名古屋港の港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含む。)を使用する場合には、申請が必要です。

水域占用とは

公物としての水域を特定の目的のために排他的に使用することです。
水域を占用するには、港湾管理者(名古屋港管理組合)の許可が必要です。

水域占用許可の必要な範囲

港湾管理者(名古屋港管理組合)の許可が必要な水域は、名古屋港の港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含む。)となります。

許可基準

次の1から3のいずれかに該当する場合のみ許可します。

  1. 港湾区域に接する土地の所有者、借主又は用益物権者が、その地先水面を利用して港湾業務を行うため必要があると認められる場合。
    【例】(1)桟橋 (2)ドルフィン (3)浮桟橋 (4)荷役用クレーン
  2. 背後地の所有者などが、その地先水面を1に掲げる業務以外の用に供する場合であって、特に必要があると認められる場合。
  3. 国、地方公共団体又は公益事業者が、橋梁、管類、線類、柱類、航路標識、係船浮標、その他これらに類するものを設置する必要があると認められる場合。

許可の取り消し

次の1及び2のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し又は許可の内容を変更することがあります。

  1. 水域占用許可申請に不正があった場合。
  2. 港湾の保全、開発計画などのため必要がある場合。

原状回復義務

水域占用期間が満了し、又はその他の理由により許可が失効した場合において、工作物が設置されているときは、速やかに原状回復し、港湾管理者(名古屋港管理組合)の検査を受ける必要があります。

水域占用料について

関係法令

様式ダウンロード

関連事項

大規模事業に伴う事前の計画協議

名古屋港の新たな大規模事業などに関して事前に協議を実施し、土地利用に関する港湾計画との整合性や事業実施による周辺環境への影響などについて、港湾の開発、利用及び保全に支障とならないかの事前確認・調整を行うものです。

このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7905 ファクス:052-654-7829
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