水域占用料について
占用料
占用工作物 |
水域占用料(月額) |
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桟橋、ドルフィン、浮桟橋、係船くい、荷役機械、防舷材、鉄道橋梁、配管橋その他工作物 | 1平方メートルあたり 56円 |
信号標又は係船浮標 | 1基あたり226円 |
管類(外径1メートル未満のもの) | 1メートルあたり 13円 |
管類(外径1メートル以上のもの) | 1メートルあたり 17円 |
線類 | 1メートルあたり 7円 |
柱類(係船くいを除く。) | 1本あたり 56円 |
工作物を設置しないで水域占用する場合(工事用台船など) | 1平方メートルあたり 23円 |
占用料の納付及び不還付
水域占用料は、年度ごとに1年分の水域占用料を一括納入すること(水域占用期間が1年未満の場合は、その月数分)が原則です。なお、既納の水域占用料は還付しません。
占用料の分納
次の1及び2のいずれかに該当する場合は、分割納入することができます。
- 年間水域占用料の額が100万円以上である場合。
- 水域占用者に災害その他特別の事情があると港湾管理者(名古屋港管理組合)が認めた場合。
占用料の納期限
水域占用料の納期限は、次のとおりです。ただし、納期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、納期限はその翌日とします。
許可の日 |
納期限(口座振替によらない納付の場合) |
納期限(口座振替による納付の場合) |
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月の初日から10日まで | 翌月の10日 | 翌々月の10日 |
月の11日から20日まで | 翌月の20日 | 翌々月の10日 |
月の21日から末日まで | 翌月の末日 | 翌々月の10日 |
なお、水域占用許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の水域占用料の納期限は、口座振替によらない納付の場合、毎年度5月10日とし、口座振替による納付の場合、毎年度6月10日とします。
区分 |
納期限(口座振替によらない納付の場合) |
納期限(口座振替による納付の場合) |
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4月、5月、6月分 | 4月30日 | 5月10日 |
7月、8月、9月分 | 7月31日 | 8月10日 |
10月、11月、12月分 | 10月31日 | 11月10日 |
1月、2月、3月分 | 1月31日 | 2月10日 |
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港営部 港営課 規制係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
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