職員の退職管理

ページ番号1001362  更新日 2024年8月1日 印刷 

職員の退職管理について

平成28年4月1日に、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保するための所要の措置を講ずることを内容とする改正地方公務員法が施行されました。
これに伴い、本組合では、職員の退職管理に関する条例などを制定し、法や条例などの定めに従い、職員の退職管理の適正化を図り、本組合行政に対する信頼を確保できるよう取り組むこととしております。

働きかけの禁止

営利企業等に再就職した本組合退職者が、現場の職員に対して、本組合と再就職先の間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間又は一定の職に就いていた間の業務等に係るものについて、要求・依頼(働きかけ)を行うことが禁止されます。
この働きかけは、不正な行為を求めるものでなくても禁止されます。

罰則規定

規制に違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象となります。
また、職務上不正な行為をするように、又は相当な行為をしないように働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。

再就職状況の届出及び公表

退職管理の適正化を確保するための措置として、部長級・次長級・課長級に相当する職に在職したことのある元職員については、退職後2年間、再就職状況の届出義務があります。再就職をした場合や再就職先での地位に変更のあった場合は、必ずその状況を報告してください。
なお、届出に必要な様式は、以下からダウンロードできます。
また、職員であった者の再就職に関する透明性を高め、信頼を確保するため、届出られた内容は、毎年8月末までに、名古屋港管理組合のホームページなどで公表されます。

再就職状況の公表資料

公表する再就職状況は名古屋港管理組合退職職員の再就職状況をご覧ください。

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