名古屋港港湾料率表

ページ番号1000900  更新日 2024年4月1日 印刷 

港湾料率表全体

港湾料率表作成にあたって

・港湾料率表は、港湾法(昭和25年法律第218号)第12条第1項第13号の規定に基づき作成・公表しております。
・料率表には、港湾の利用に必要な役務及び施設に関する料金を掲載しており、港湾管理者の料金の他、港湾管理者以外の料金も掲載する必要があります。
・本港において、港湾法第四十五条に該当する料金を新たに収受しようとする方、料金等を変更される方は、本ページ下部に記載の問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

【港湾法抜粋】
(港湾管理者以外の者の料金)
第四十五条 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(ー略ー)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
以下、略

港湾管理者の料金

港湾管理者以外の料金 ※申し出に基づいて随時変更しています。

港湾福利厚生施設などの料金

資料提供者名簿

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このページに関するお問い合わせ

港営部 港営課 運営係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7875 ファクス:052-654-7829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。