週休2日促進工事(営繕工事)

ページ番号1004050  更新日 2024年2月10日 印刷 

 「働き方改革実行計画」において、建設業については、令和6年4月より、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
 当該規制の適用に当たっては、個々の建設企業や建設業界全体における生産性向上に向けた取組みとして、営繕工事においても働き方改革に向け、週休2日促進工事の試行導入をしていきます。

令和6年4月1日以降の工事に適用

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