監査の種類

ページ番号1001326  更新日 2020年4月1日 印刷 

1 財務監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

監査委員は、財務に関する事務の執行等について、毎会計年度1回以上期日を定めて監査を行うこととされ、これを「財務監査」と呼んでいます。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務をいいます。
監査委員は、これらの事務や事業が最小の経費で最大の効果を挙げるように処理されているか、また組織や運営の合理化に努めているか、事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているかなどをチェックしています。

2 行政監査(地方自治法第199条第2項、第4項)

監査委員は、組合の行政運営や組織、事務処理の仕事など組合の仕事全般にわたり監査を行います。原則として、財務監査と併行して実施します。

3 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるときは、本組合が財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行について監査することができるとされています。
「財政的援助」とは、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助をいいます。
監査委員は、本組合が資本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体及び本組合が補助金等の財政的援助を行っている団体を対象に、その財政的援助に係る出納その他の事務が援助等の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているかについて監査を行っています。

4 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度、管理者から提出された決算(一般会計及び基金特別会計並びに企業会計)及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付することとされています。
監査委員は、決算書その他関係諸表に基づく計数を確認するとともに、各種監査や例月現金出納検査などの結果を踏まえ、予算が合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として審査を行い、管理者へ意見書を提出しています。

5 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

現金の出納は、毎月定められた日に監査委員がこれを検査することとされています。
監査委員は、会計管理者等から提出された検査資料について毎月の計数を確認するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握することを主眼として検査を行い、その結果に関する報告を議会及び管理者に提出しています。

6 資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

毎会計年度、管理者から提出された資金不足比率(企業会計)及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することとされています。
監査委員は、その内容について、計数は関係法令等に基づき算定され適正であるか、資金不足比率が経営健全化を図るべき基準未満かなどに留意しつつ審査を行い、管理者へ意見書を提出しています。

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