住民監査請求処理手続きの流れ

ページ番号1001331  更新日 2022年3月25日 印刷 

1 請求書の提出

請求書の形式が整っているかなどについて審査します。

2 受付

原則として、この日から60日以内に結果が出されます。

3 要件審査

請求の適格性について、審査します。

4 受理または補正命令

  • 適格である場合は、請求を受理します。
  • 不適格な場合は補正を命じ、補正をしない場合は却下をします。

5 証拠の提出・陳述

請求人に証拠の提出・陳述の機会が与えられます。

6 監査の実施

監査委員が監査を行います。

7 監査結果の通知等

  • 監査結果を請求人に通知し、公表します。
  • 請求に理由があると認める場合は、管理者へ勧告します。
  • 請求に理由がないと認める場合は、棄却します。

8 措置結果の通知

  • 管理者は措置結果を監査委員に通知します。
  • 監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、公表します。

住民訴訟の提起(地方自治法第242条の2)

請求人は、次に掲げる場合は住民訴訟を提起できます。

  • 監査委員の監査の結果又は勧告に不服があるとき(監査結果の通知があった日から30日以内)
  • 監査委員の勧告を受けた管理者の措置に不服があるとき(当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内)
  • 請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わないとき(当該60日を経過した日から30日以内)
  • 監査委員の勧告を受けた管理者が措置を講じないとき(当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内)

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監査委員事務局 監査課 
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7963 ファクス:052-654-7999
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