住民監査請求処理手続きの流れ
1 請求書の提出
請求書の形式が整っているかなどについて審査します。
2 受付
原則として、この日から60日以内に結果が出されます。
3 要件審査
請求の適格性について、審査します。
4 受理または補正命令
- 適格である場合は、請求を受理します。
- 不適格な場合は補正を命じ、補正をしない場合は却下をします。
5 証拠の提出・陳述
請求人に証拠の提出・陳述の機会が与えられます。
6 監査の実施
監査委員が監査を行います。
7 監査結果の通知等
- 監査結果を請求人に通知し、公表します。
- 請求に理由があると認める場合は、管理者へ勧告します。
- 請求に理由がないと認める場合は、棄却します。
8 措置結果の通知
- 管理者は措置結果を監査委員に通知します。
- 監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、公表します。
住民訴訟の提起(地方自治法第242条の2)
請求人は、次に掲げる場合は住民訴訟を提起できます。
- 監査委員の監査の結果又は勧告に不服があるとき(監査結果の通知があった日から30日以内)
- 監査委員の勧告を受けた管理者の措置に不服があるとき(当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内)
- 請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わないとき(当該60日を経過した日から30日以内)
- 監査委員の勧告を受けた管理者が措置を講じないとき(当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内)
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局 監査課
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7963 ファクス:052-654-7999
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