監査計画

ページ番号1001327  更新日 2024年4月1日 印刷 

名古屋港管理組合監査委員監査基準第8条に基づき監査計画を策定し、これに基づいた監査を行っております。

令和6年度監査計画

名古屋港管理組合監査委員監査基準(令和2年監査委員告示第1号。以下「監査基準」という。)第8条に規定する令和6年度監査計画は、次のとおりとする。

1 監査等目的

監査等を行うに当たっては、監査基準第2条第1項に基づき組合の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施監査等の種類

(1)財務監査

組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を中心に監査する。

(2)行政監査

原則として、財務監査と併行して実施する。組合の事務の執行について監査する。

(3)財政援助団体等監査

財政援助団体等の事業が、適正かつ効率的に執行され、その目的を達成しているか、また、団体に対する指導監督が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

(4)決算審査

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。

(5)例月出納検査

組合の現金の出納に関して、現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

(6)資金不足比率審査

資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施する。

3 対象及び実施期間

令和6年度における監査等の対象及び期間は、別表のとおりとする。

4 その他

監査実施にあたっては、監査等実施前に実施計画を策定することとする。

(別表)監査等の対象及び実施期間

(1)財務監査

対象:企画調整室、総務部、港営部、建設部、議会事務局及び監査委員事務局
実施期間:毎年10月から翌年3月まで
備考:工事技術調査を含む

(2)行政監査

対象:企画調整室、総務部、港営部、建設部、議会事務局及び監査委員事務局
実施期間:毎年10月から翌年3月まで(財務監査と併行して実施)

(3)財政援助団体等監査

対象:財政援助団体等
実施期間:毎年10月から翌年3月まで

(4)決算審査

対象:施設運営事業会計、埋立事業会計
実施期間:毎年6月から10月まで

対象:一般会計、基金特別会計
実施期間:毎年8月から10月まで

(5)例月出納検査

対象:一般会計・基金特別会計等、施設運営事業会計、埋立事業会計
実施日:毎月例日を定めて行う(概ね25日前後)。

(6)資金不足比率審査

対象:施設運営事業会計、埋立事業会計
実施期間:毎年6月から10月まで

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