住民監査請求制度

ページ番号1001330  更新日 2022年3月25日 印刷 

1 住民監査請求制度の目的

住民監査請求は、住民が本組合管理者などの執行機関及び職員について、公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当なあると認めるとき、これらを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
この制度は、住民の請求により、違法又は不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、本組合の財務面における適正な運営を確保することを目的とするものです。

2 住民監査請求制度の特徴

  1. 本組合を構成する普通地方公共団体の住民であれば、1人でも請求できます。
  2. 請求できる内容は、財務会計上の行為に限定されています。
  3. 請求のあった日から、原則として60日以内に結果が出されます。
  4. 監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟が提訴できます。

3 住民監査請求の対象となる事項

監査請求をすることができるのは、次に掲げるような財務会計上の行為が行われた場合又は(1)から(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合です。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当な公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当な財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上の期間を経過している場合((5)、(6)を除く)には、監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

4 住民監査請求ができる者

愛知県に住所を有する者

5 住民監査請求の手続き

住民監査請求に当たっては次のような書類が必要です。

○名古屋港管理組合職員措置請求書

○違法又は不当な行為があったことなど、請求内容の事実を証明する書類

7 請求書の提出先

請求書は本組合監査委員事務局へ提出して下さい。

ファクスや電子メールによる請求はできませんのでご注意下さい。

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監査委員事務局 監査課 
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
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