社会資本整備総合交付金

ページ番号1001099  更新日 2023年6月10日 印刷 

1 社会資本整備総合交付金とは

目的

社会資本整備総合交付金は、地方公共団体などが行う社会資本の整備や関連する取組みを総合的に実施することで、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、 生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。

概要

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向けの個別補助金などを一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる 総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
平成23年度補正予算においては、地方公共団体が「東日本大震災からの復興の基本方針」に基づいて行う社会資本の整備その他の取組みを支援することにより、 東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災などが図られることを目的とした、社会資本整備総合交付金(全国防災)が創設されました。
また、平成24年度補正予算において、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の仕組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の 取組みを集中的に支援するため、防災・安全交付金が創設されました。

仕組み

地方公共団体は、目標や目標実現のために事業などを記載した「社会資本総合整備計画」を作成し国に提出すると、国は毎年度、当該計画に基づき交付額を算定して、交付金が交付されます。
特長として、計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当することが可能であり、基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業についても、 創意工夫を生かして実施可能です。
なお、計画期間の終了後は、各地方公共団体自ら事後評価を行って公表することになっています。

<参考>名古屋港の港湾の整備について

名古屋港においては、長期構想や港湾計画に基づき、「モノづくり中部を支える港」、「安全・安心を支える港」、「環境にやさしく、人々に親しまれる港づくり」に向け効果的かつ 効率的な事業推進を図っており、国が実施する直轄事業、名古屋港管理組合が実施する補助事業及び社会資本整備総合交付金により、港湾の整備を進めています。

名古屋港の主な整備内容

事業主体 分類1 分類2 分類3 主な整備内容
直轄事業*1 - - 金城ふ頭地区 ふ頭再編改良事業
飛島ふ頭地区 ふ頭再編改良事業

港湾管理者

[名古屋港管理組合]

補助事業(港湾)*2

-

-

ガーデンふ頭 岸壁改良

中川運河 運河改良

中川運河 水質改善

港湾管理者

[名古屋港管理組合]

補助事業(海岸)*3

- - 昭和ふ頭地区 護岸改良

港湾管理者

[名古屋港管理組合]

社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金事業 港湾事業*4 中川運河 プロムナード整備事業

港湾管理者

[名古屋港管理組合]

社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金事業 港湾事業*4

港内 老朽化対策

港湾管理者

[名古屋港管理組合]

社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金事業 海岸事業*5 築地東ふ頭地区 護岸改良
港内 老朽化対策

 

*1 直轄事業…水深12m以上の岸壁などの大規模な港湾施設について、国と港湾管理者の協議の調った時に、地方(港湾管理者)からの負担を受けて、国自ら行う港湾工事

*2 補助事業(港湾)…水深7.5m以上の係留施設と一体で整備される公共港湾施設について、国から補助を受けて港湾管理者が整備する事業

*3 補助事業(海岸)…ゼロメートル地域が広がり人口が集積した地域における津波被害を防ぐため、護岸などについて地震・津波対策を実施し、河川事業と一体となって整備を行う事業

*4 港湾事業…港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために行う事業

*5 海岸事業…海岸保全施設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業

2 名古屋港管理組合における社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施するにあたり、目標や計画期間を同じくし、一体的に行われる複数の事業を取りまとめた社会資本総合整備計画を作成し、 当該計画を国土交通大臣に提出する必要があります。名古屋港管理組合は、下記の社会資本総合整備計画に基づいて港湾の整備を進めています。

3 社会資本総合整備計画の評価

地方公共団体などは、国土交通省の「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づき、社会資本総合整備計画を作成したときは、これを公表するものとし、交付期間の終了時には、 社会資本総合整備計画の目標の実現状況などについて評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告することとなっています。また、必要に応じて、交付期間の中間年度においても 評価を行い、同様に公表及び国土交通大臣へ報告することとなっています。

(1) 平成22年度から平成26年度まで

中間評価結果(平成25年度実施)

事後評価結果(平成27年度実施)

社会資本総合整備計画 事後評価書

(2) 平成23年度から平成27年度まで(全国防災)

事後評価結果(平成28年度実施)

社会資本総合整備計画 事後評価書

(3) 平成27年度から平成31年度まで

中間評価結果(平成30年度実施)

事後評価結果(令和2年度実施)

社会資本総合整備計画 事後評価書

整備計画

4 関連リンク

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