民間事業者が管理する特定技術基準対象施設の維持管理状況に関する報告について

ページ番号1000985  更新日 2017年7月31日 印刷 

平成23年の東日本大震災において、老朽化した護岸などが地震により倒壊し、船舶の交通に支障となったことから、災害時における船舶交通の確保の面からも港湾施設の適切な維持管理の必要性が再確認されました。
このことから、平成26年7月1日に国土交通省港湾局より、名古屋港の特定技術基準対象施設の維持管理状況について、国土交通大臣に報告するよう通達がありました。
このため、本組合の管理する施設についての維持管理状況のとりまとめとあわせて、平成26年9月から12月にかけて、港湾法第56条の5の規定に基づき、特定技術基準対象施設を管理する民間事業者の方にも下記報告様式により維持管理状況をお伺いしました。
また、今後の参考としていただけるよう、港湾の施設の維持管理に関する資料をご案内させていただきますので、ご活用ください。

※根拠法令
港湾法:第56条の2の21、第56条の2の22、第56条の5、第61条
港湾法施行令:第19条、第22条第2項
港湾法施行規則:第28条の22、第38条

特定技術基準対象施設

(港湾法第56条の2の21)

技術基準対象施設であって、外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの。

(港湾法施行規則第28条の22)

港湾区域内及び港湾区域外20メートル以内の地域内に存する次に掲げるもの。

  1. 外郭施設(防波堤、防潮堤、護岸など)
  2. 係留施設(岸壁、桟橋、物揚場など)
  3. 橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道
  4. 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
  5. 廃棄物埋立護岸

特定技術基準対象施設の維持管理状況に関する報告説明会での主な質問と回答

平成26年11月17日に特定技術基準対象施設を管理する民間事業者等の方々を対象に、維持管理状況の報告に関する説明会を開催しました。
本説明会で寄せられた主な質問と回答をとりまとめました。

報告様式など

報告様式

記入例(護岸、岸壁、クレーン)

<参考:ガイドラインなど> ※国土交通省のホームページにリンクします。

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